相続税に2次相続という言葉があります。2次相続とは夫婦のうち、先にいずれかが亡くなった場合の相続を1次相続といい、これに対して次にその配偶者が亡くなった場合の相続を2次相続といいます。この1次相続と2次相続の最大の相違点は、2次相続には配偶者の税額軽減の適用がないことです。配偶者の税額軽減とは、被相続人の死後、配偶者の今後の生活を保障するといった理由等から配偶者は他の相続人より相続税額が大きく軽減されるという制度です。具体的には、配偶者は法定相続分と同じ財産を取得した場合には、その金額がいくらであろうとも相続税額はいっさいかかりませんし、またたとえ法定相続分を超えて財産を相続してもその課税価格が1億6,000万円以下であれば、その場合も相続税はかかりません。しかしながら、この制度はあくまで配偶者の今後の生活保障のために設けられた制度であるため、この制度を目一杯に活用してしまうと、1次相続と2次相続の税額の合計額がそうしない場合に比べ逆に多くなる場合があります。ですから2次相続も相続税の納税が必要となる場合には、1次相続、2次相続の両方のことを慎重に考慮してこの制度を利用する必要があります。
税理士 監査第三課長 国方 敏文
初版 2004/9/22
10:07
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