このコラムでは何回か法律改正について触れてきましたが、今度は労働基準法について改正が行われることになりました。
大きな改正点は「解雇」についてルールを制定したところにあります。それは「社会通念上相当であると認められない場合は無効とする」というもの。あまりに抽象的すぎて分かりません。実際は最高裁の判例が確立されておりますのでそれを適用しそうな感じです。改めて文章化しただけにも受け取れます。現在では、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を渡せば解雇できるとなっています。それに加えて「社会通念上相当」であれば解雇できるとなれば、社会通念上相当な具体的内容を付け加えた就業規則に直しておかなければなりません。また、雇入れ時の労働条件の通知にも具体的内容を記載した書面の通知が求められるようになります。
他の改正点では「労働契約期間の上限延長」が行われました。従来は、期間の定めのある労働契約(通常の正社員の場合は期間の定めのない労働契約です。またトンネル工事等一定の事業完了に必要な期間は定めのある労働契約ではありません)については、契約期間が1年となっておりましたが、それが3年に延長されました。また、専門的知識・技術・経験で高度なものを有する労働者(弁護士・医師)及び60歳以上の労働者との間に結ばれる労働契約は5年(従来は3年)となりました。期間の定めのある労働契約は基本的に中途解約が出来ないとされておりますが、1年経過後はいつでも退職できるとなっております。
その他では、裁量労働制についても改正が行われましたが採用している会社が少ないので省略します。
社会保険担当 監査第二課長 遠藤 大
初版 2004/9/22
10:24
|