No.17

「平成15年度税制改正」 萱原信雄 2003年11月  2004/9/2210:42


ご承知の通り、平成15年度税制改正に伴い、消費税の事業者免税点制度や簡易課税制度の適用上限額などの改正が行われ、平成16年4月1日以降開始する課税期間から適用することとされています。
 これまでは医療従事者の場合、保険診療中心(非課税売上)である方が多いため、医業収益の合計が1億円を超えている場合でも、こと消費税に関しては免税事業者である方が多かったかと思いますが、今回の改正により課税事業者となる方が増加するかと思いますので、ここで再度確認したいと思います。
 課税事業者となる課税売上高の免税点制度の上限が年1,000万円(従前は3,000万円)に引き下げられ、簡易課税制度の適用の上限が年5,000万円以下(従前は年2億円以下)に引き下げられます。適用時期は、医療法人の場合、平成16年4月1日以後に開始する課税期間、個人事業主の場合、平成17年1月1日以後開始する課税期間で、具体的には法人の場合は、平成14年4月1日以後開始する事業年度の課税売上高により、個人の場合は平成15年分の課税売上高により判断します。
 医業収益には、課税売上に該当するものか、それとも非課税売上に該当するものかの判断がややこしいため(特に入院時と介護関連)注意が必要ですので、お気軽にお尋ね下さい。

医療経営コンサルタント  監査第一課長 萱原 信

初版 2004/9/22 10:42

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