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「平成15年分の贈与税非課税枠」 税理士 国方敏文 2003年12月  2004/9/2210:58


平成15年も早いもので12月になってしまいました。12月になりますと仕事、プライベートを問わず何かと忙しくなり、ついつい様々なことが後回しになってしまいますが、相続税対策で贈与を行っている場合には、忘れずに今年中に贈与を行ってください。通常の受贈者一人あたり110万円の贈与税非課税枠は、毎年1月1日から12月31日までの期間に対してのものですので、まだ今年の1月1日から現在まで贈与を行っていない方は、12月中に行わなければ、みすみす平成15年分の贈与税非課税枠を放棄してしまうことになります。贈与税非課税枠を利用した相続税対策は、様々な相続税対策の中で最も確実に、かつリスクも少なく相続財産を減らすことができる方法といえます。マンション等の収益物件を使った対策は、相続財産を一度に大きく減少させるという点では非常に有効な方法ですが、一方でその収益物件の賃貸が必ずしも当初の計画どおりに進むとは限らないという点ではリスクが高いと言えます。贈与を使った対策は、現預金の場合には振り込み等による資金の移動、不動産の場合には登記を済ましておけば確実ですので、まだの方は早めに行ってください。

税理士 監査第三課長 国方 敏文

初版 2004/9/22 10:57

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