少し遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
さて、昨年12月に平成16年の税制改正の基本となる税制改正大綱が発表されました。相続税関連では、平成15年に相続時精算課税制度が創設され大幅に変更されたためか、今回は大きな改正点はありませんでしたが、その平成15年の改正では相続時精算課税制度以外に生命保険契約に関する権利の評価の改正も行われました。この「生命保険契約に関する権利」とはその名の通り生命保険契約なのですが、被相続人が死亡した場合に保険金が発生する通常の生命保険契約とは異なり、被相続人が保険料を負担しており、かつ被保険者が被相続人以外である生命保険契約のことを指します。生命保険契約に関する権利は、保険金が相続時には発生しませんので、一見相続財産には入らないように思われますが,このようなものも課税の対象になります。相続財産といえば不動産、預金などがすぐに思い浮かびますが、これら以外にも、こんな物が、と思うようなものも財産性を有していれば対象になってしまいますので、申告の際には注意しなければいけません。
税理士 監査第三課長 国方 敏文
初版 2004/9/22
11:15
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