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相続対策 税理士 国方 敏文 (2003年8月)  2004/9/2209:28


相 続

一般的に相続税対策、あるいは相続対策とよく言いますが、この二つは厳密にはその内容が違います。相続税対策とは将来発生する相続税を事前に様々な方法でできるだけ少なくなるようにし、また納税手段を考えておくなどの対策を行うことです。一方、相続対策とは相続人間の争い、つまり‘争続’’が起こらないよう事前に対策を立てることを言います。
この相続対策の最も一般的な方法が遺言です。遺言は被相続人がその相続財産を誰にいくら相続させたいかを意思表示することで、ある程度相続人間の争いを防止することが出来ます。この遺言は満15歳以上で意思能力を持った人ならば誰でも行うことが出来ます。また、遺言には3通りの方法があり@自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言の3つに区分されています。3つの遺言はその作成方法により区分されていますが、自筆証書遺言は要件が不備な場合に無効の恐れがあり、秘密証書遺言は手続に手間がかかるなどの理由から、公正証書遺言が最も一般的な方式になっています。
遺言は争続を防止する手段の一つではありますが、しかしながらその効力は十分ではありません。それは、相続人側に遺留分という権利が認められているためです。その内容については次月に書いていきたいと思います。
税理士 監査第三課長 国方 敏文

初版 2004/9/22 09:28

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