引き続き会計処理のポイントをご紹介いたします。今回は交際接待費についてです。
ご存じの通り、個人事業の場合は、医療法人と違い400万円の限度額等の規定はございません。ただ法人、個人を問わず医業の場合、一般法人と違って取引先(主に患者さん)を接待する可能性が極めて低いため、個人的な経費の有無について確認されます。その際、その経費が業務上必要かどうかが問題となりますので、領収書等に相手先、目的等を明確に記入しておくことをおすすめします。医師会等の仲間うちであったり、出身大学の同窓会等、単なるお付き合い程度では、費用としては認められない場合がありますので、情報交換、医療技術の収集等目的を明確にすることが必要です。いずれにしても、飲食、ゴルフ等、娯楽性の高いものが多い場合は要注意です。また、従業員さんの慰安のためにした経費のうち、忘年会等の二次会の費用は、福利厚生費ではなく本来は交際接待費になりますので注意が必要です。
医業経営コンサルタント 監査第一副部長 萱原 信雄
初版 2004/9/22
11:56
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