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「相続税小規模宅地等の特例」 税理士 国方敏文 2003年9月  2004/9/2209:46


相続

相続税を計算する上で、残された相続人の生活を保障するという観点から相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)が設けられていますが、相続税ではこの基礎控除枠以外にもいくつかの特例があります。
その一つに小規模宅地等の特例があります。この制度は、相続財産のうちに被相続人やその家族が居住の用等に供していた宅地等がある場合には、その宅地等のうち、一定の面積部分については評価額を少なくしてくれる制度です。居住の用等と書きましたが、これは居住の用以外にも事業の用に供していた場合も、一定の要件を満たせばこの制度を受けることが出来ます。具体的に数字をあげてみますと、居住の用に供していた面積400u、1uあたりの相続税評価額が100,000円の土地があるとします。この土地にこの特例を適用すれば400uのうち240u部分は、通常20%の評価額となります。つまり本来400u×100,000円=40,000,000円のものが40,000,000円×240/400u×(1− 20%)=19,200,000円評価額が少なくなり、約半分20,800,000円が課税対象額となります。通常、事業用の土地は持っていなくても、自宅の土地だけは持っているというケースが多いので、この制度はほとんどの相続の申告で利用できると思われます。

税理士 監査第三課長 国方 敏文

初版 2004/9/22 09:46

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