2018年6月28日 会社設立
個人事業主として事業を営んでいるがこのまま個人で経営する方が良いか、それとも法人化した方が有利なのではないか。今回はそういった個人オーナー様が悩まれる法人成りのメリット・デメリットについてご紹介します。
会社として法人成りをするための費用は以下の通りです。
株式会社 | 合同会社 | |
定款の作成 印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
定款の認証手数料 | 50,000円 | 不要 |
定款の謄本手数料 | 2,000円程度 | |
登録免許税 | 資本金の7/1,000
(150,000円が下限) |
資本金の7/1,000
(上記と60,000円大きい金額) |
以上が最低でも新規設立に必要なコストとなります。定款に貼る印紙40,000円は電子定款の場合は不要となりますので、株式会社を新規設立しようとすれば最低でも20万円の費用が必要となります。
法人成りの手順としては
となります。
手続きは司法・税務・社会保険と多岐分野に渡るため、慣れていない方は専門の方にご相談されることをおすすめします。
法人税額の計算根拠としては、・・・
所得金額600万円に対する法人税率15.66%(所得金額800万円までは軽減税率)939,600円、県民税率0.81%で48,800円、事業税率5.68%で340,800円、市民税率3.47%で208,600円の合計1,537,800円ですが事業税は費用として計上することが出来るため1,537,800円-340,800円=1,197,000円となります。
所得税額の計算根拠としては・・・
(所得金額6,000,000円-基礎控除380,000円)×20%-427,500円=696,500円、復興特別所得税696,500円×2.1%=14,600円、住民税(所得金額6,000,000円-基礎控除330,000円)×10%=567,000円の合計1,278,100円となり、事業税を除いた納税税額で法人の方が81,100円有利となります。
法人税率は中小企業の特例である軽減税率を除き、ほぼ税率に変わりはありませんが、個人に係る所得税率は超過累進税率となり、所得金額が多ければ多いほど税負担が増加することになります。
結果、売上高が多く所得の高い個人事業主は、高い税率により税金を支払わなければならない事になりますので、個人事業主の方は所得金額600万円前後を目安に、一度法人成りを検討されるとよいでしょう。
しかし、法人成りをしない方がよい場合もあります。代表的な例としては不動産保有会社を設立し新設法人へ不動産(土地・建物)の移転をした際に不動産取得税が生ずる等、間接的な費用が多額に発生する場合が挙げられます。
法人の新規設立によるメリットとして
逆に、法人の新規設立によるデメリットとして
などが挙げられます。
法人成りをすることにより事務手続きは煩雑になります。また、事業年度の末日が到来すれば、2ヶ月以内に申告・納税が必要となり、所得税の申告期限が3月15日である個人事業とは大きく異なるところになります。
実務においても個人より法人の方が詳細な経理処理を求められます。銀行借入をする場合や保証料率を有利にしようとすれば申告書・決算書に信憑性を持たせるという意味においても顧問税理士は必要な存在となります。
法人成りをするメリット・デメリットを検討したうえで、法人成りを選択されるときには、法人設立後の経理処理や決算に備えて、信頼できる税理士を探しておくことも忘れてはいけません。
顧問税理士を持つことにより、個人事業では出来なかった節税対策もご案内することが出来ます。金融機関に対しても信憑性のある決算書類を作成することができ、資金調達・保証料率など様々な場面でその恩恵を受けることが可能となります。
そして法人成り最大のメリットは、半永久的に事業を行うことが可能となり、従業員さんがいつまでも安心して働けるということです。法人になると社会保険への加入義務はありますが、今後の雇用・福利厚生を考える上で必要となります。
法人顧問件数700社超の実績を誇る弊社だからこそ出来るアドバイスもございますので、お困りの際はぜひ声をおかけ下さい。
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