「相続税を払う人」

国税局のデータによると、相続税を支払う方は、おおよそ4.5%くらいの割合で存在しているといわれています。所得税とは異なって100人に4~5人ですので、ほとんどの方は一生に一度あるかないかの税金ということになります。
幸か不幸か、その4.5%の人は複雑な相続税の申告書を作成することになるのですが、この申告書は提出すれば一件落着ということはなく、おおよそ3割程度、つまり10件の申告に対して3件の割合で税務調査というものが入ります。そしてさらにその調査の結果、ほぼ9割の確立で追加納税が発生することになります。
税務調査において税務署は何を調べるかといいますと、まず現預金・有価証券など、簡単に名義変更が出来るものを重点的に調査する傾向があります。最近、国税局が公表した資料のなかにも「申告漏れの態様としては、多額の現金や公社債を自宅等に隠匿するケースや預貯金について家族名義であることを奇貨として申告から除外するケースが引き続き顕著。」としています。つまり名義を変更しただけでは相続税対策にはなっていないということです。相続対策は、状況によってケース・バイ・ケースであり、最善の方法をシミュレーションする必要があります。もし、相続でお困りでしたら、我々スタッフが我々スタッフが迅速に対応いたします。どうぞお気軽に御相談ください。












