スタッフコラム

「消費税免税点制度の適用について」税務関連

ご存知のとおり、消費税の免税点制度の適用上限が引き下げられ、すでに法人では、新制度の課税期間に突入している企業もあります。そこで今回は、この免税点制度を中心に、基本的な項目の確認をしたいと思います。

(1)免税点制度の適用上限は1,000万円以下。
免税点の適用上限が大幅に引き下げられました。従来の免税点は、課税売上高が3,000万円以下となっていました。新制度では、これが1,000万円以下に引き下げられ、免税制度の適用ができなくなくなる事業者が増加します。

(2)免税点制度の適用ができるか否かの判定の方法
免税点制度の適用ができるかどうかの判定ですが、これは基準期間の課税売上高で判定します。基準期間は法人と個人事業で異なり、以下のとおりです。

法人→平成14年4月1日以後開始する事業年度の課税売上高で判定し、平成16年4月1日以後の事業年度から課税

個人事業→平成15年1月1日~12月31日の課税売上高で判定し、平成17年1月1日から課税

※基準期間の課税売上高の算出が困難な場合は
基準期間の初日が平成15年4月1日前で、かつその基準期間の課税売上高を計算するのに困難な事情があるときは、平成15年10月1日から同年12月31日までの課税売上高を4倍した金額を基準期間の売上高とすることができます。

いずれにしても、課税売上高が、1,000万円超3,000万円以下で、これまで免税事業者だったところは課税事業者になり、消費税の申告納税をしなくてはなりません。そこで、次の事項を確認しておきましょう。

確認1:基準期間が免税事業者の場合は、消費税等を含めた売上高で判定する
基準期間が免税事業者の場合は、その課税売上高に消費税が課税されていないので、税抜きの処理は行わない売上高での判定が必要となります。

確認2:課税売上高には雑収入も含める
課税売上高には、事業活動に付随して行われる取引として固定資産の売却や雑収入なども含めなければなりません。個人事業の場合は、原則的には、事業者の立場で行う取引が課税の対象となりますが、プライベートな資産の譲渡は対象になりません。

確認3:新たに課税事業者になる場合は、「課税事業者届出書」を速やかに提出する
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えて新たに課税事業者になる場合は、「課税事業者届出書」を納税値の所轄税務署に提出します。

確認4:簡易課税と本則課税のどちらが有利かを充分に検討する
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者は、簡易課税を選択することができます。事務負担なども考慮して、どちらが有利かシミュレーションし、検討する必要があります。

確認5:納税資金を確保する
新たに消費税を納めるので、納税資金を確保しておく必要があります。毎月の試算表で、消費税の納税額を計算しておくとよいでしょう。

確認6:販売価格戦略を見直す
消費税を販売価格に上乗せして転嫁できないと収益を悪化させることになります。価格戦略の見直しも必要でしょう。



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