「資産家、高額所得者を狙い撃ち!」

この原稿を書いているのは、平成23年2月8日(火)午後20時です。事務所は、確定申告真最中で、この時間でも、まだ、大半が机に向かって電卓を叩いています。少し、事務所の空気が殺気だってきています。
今月のテーマは、タイトルにもありますように、「平成23年度税制改正(案)のポイント」です。何故、(案)かといいますと、通常、税制関連法案は、3月末に、原案どおり、国会で承認を受けて、4月1日から施行(法案によっては、1月1日に遡って施行)になります。但し、皆様、ご存じのねじれ国会、予算は通っても、税制関連法案が通るかどうかは不透明。原稿は、2月25日締切りです。そして、3月20日前後に、この「生駒会計NEWS」をお届けしています。さて、「平成23年度税制改正(案)」は、原案どおり承認可決されるでしょうか?
ところで、今回の税制改正(案)の目玉は、なんと言っても相続税の基礎控除の引き下げです。今までは、相続税の基礎控除は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数が非課税枠です。すなわち、配偶者と子供二人の標準家庭では、5,000万円+1,000万円×3人で8,000万円までが非課税枠になります。すなわち、ご主人様が亡くなって(通常、奥様よりご主人さんが先に亡くなります)8,000万円以上、財産があれば、相続税の納税義務及び申告義務が発生する可能性がありましたが、今回の改正で基礎控除額が3,000万円+600万円×3人=4,800万円に引き下げられました。どうでしょうか?少し不動産があって、預貯金があれば、相続税の納税義務者になる可能性がでてきました。財務省の試算では、今までは、約4%の人が相続税の納税義務者でしたが、今回の改正で約1.5倍の6%の方が相続税の納税義務者になる可能性があるとのことです。
もうひとつ、高額所得者には、気がかりな改正があります。給与所得者について認められている給与所得控除(給与所得者の概算必要経費)が、今までは、青天井だったのが、今回の改正で給与収入が1,500万円で頭打ちになります。更に、役員の方は、役員報酬が2,000万円を超えると給与所得控除が、逆に、逓減していくことになります。ちなみに、年収が2,500万円の役員の方は40万円の増税(夫婦二人暮らしで、配偶者は専業主婦の場合)になります。票が減らずに、税収が増える資産家、高額所得者を狙い撃ちです。












