最新情報

「租税訴訟学会体験記」

平成22年12月13日PM6時より、東京、霞が関の弁護士会館に行って参りました。第二東京弁護士会税法研究会12月租税判例研究会に出席するためです。この租税判例研究会は、Y弁護士が中心となっている勉強会で、当日は、弁護士、税理士の先生を合わせて約30名程度お集まりでした。そこで、税務署と係争している事案を中心に、当事者(若しくは弁護士等)がその事案の説明をして、参加者がそれに対して意見を述べるという形で進められていきます。今回のテーマは、「マンション一棟の購入に伴う消費税の還付請求事件」という少しマニアックな事案でした。
ところで、そもそも、私が、この研究会に入会したきっかけは、私どものお客様で、従業員が架空外注費を計上して、そのお金を横領するという事件がありました。それは、税務調査で発覚したのですが、国税局は、架空外注費ですから、重加算税対象であり、その理由は、会社の管理監督責任であるという主張です。したがって、会社側は、架空外注費で、余分なお金を払っているうえに、その経費性が認められませんから、その架空外注費に対して税金がかかります。本税と重加算税、延滞税を合計すると架空外注費とほぼ同額くらいの負担になります。当然、社長を始め会社側は一切関与していません。
それはあまりだろうということで、過去の判例を調べたのですが、当時、よく似た事案で、Y弁護士率いるM法律事務所が東京高裁で争っていたので、そのY弁護士に、「判決文をいただけませんか?」とメールすると、気軽に了解していただきましたが、「東京で、租税判例研究会をやっているので、入会したら?」ということで、私も、気軽に入会しました。
しかし、勉強会が東京ということもあり、なかなか出席できなかったのですが、今回、また、税務判断に悩む事案、十数年前の粉飾決算による多額な架空在庫をその後の事業年度で損金処理できるかという問題(同様事案が平成22年9月に東京地裁で納税者が敗訴、上告中)があり、その会の掲示板に意見を求めたところ、Y先生より、「租税判例研究会で発表してみないか」というお誘いを受けたので、今回、その会の様子を伺ってきました。
その研究会が終わり、6人程度の弁護士、税理士の先生と弁護士会館の地下の居酒屋で、簡単な情報交換をしました。弁護士先生曰く、「日本では、税務訴訟を専門にやっている弁護士事務所は少ない、10事務所くらいではないか?税法は、範囲が広いのでなかなかそこまで手が回らない」ということでした。非常に有益な一夜になりました。



このページの先頭へ

税理士法人生駒会計

0120-946-216

上記電話番号をタップすると発信します。
お電話の際、「ホームページを見た」と
お伝え下さい。

閉じる