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【会長の独り言】「大問題!インボイス制度」

 いよいよ令和5年10月1日よりインボイス(適格請求書)制度が導入されます。まだ、来年秋の話かと思われるでしょうが、実は、適格請求書(インボイス)発行事業者になるための登録申請の受付は、既に昨年、令和3年10月1日より開始されています。制度開始の令和5年10月1日より適格請求書発行事業者になるためには、原則、令和5年3月31日までに申請が必要です。さて、請求書、領収書、納品書等、書類の名称は問わず、これら書類に一定の事項(登録番号、適用税率、消費税額等)が記載されるとインボイスになります。ここでいう登録番号とは、「適格請求書発行事業者」に付される番号のことで、法人はTにマイナンバー、個人事業者はTに任意の13桁の番号で登録され、国税庁のHPで公表されます。

 ここからが最重要ポイントです。

 現行、原則、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者として消費税を納める義務はありません。たとえば、一人親方が年間900万円の仕事をして、10%、90万円の消費税をもらったとしても、その90万円の消費税は国に納める義務もなく、親方の懐に入っていました。これを益税と言いますが、財務省としては、長年、この消費税の益税問題をどうしても解決したかったのです。このインボイス制度導入でどうなるのか、この一人親方は、課税売上高が1,000万円以下であっても、適格請求書発行事業者に登録して、消費税の納税義務者(課税事業者)を選択しないと、元請けが、この一人親方に支払った消費税90万円の仕入税額控除ができません。すなわち、元請けは90万円分余計に国に消費税を支払うことになります。 

 また、「いや、我社は年商50億円だから関係ないよ、元々消費税も納めているし・・」とおっしゃるかもしれませんが、このインボイス制度、原則、令和5年3月31日までに、すべての事業者は「適格請求書発行事業者」として登録しないと、インボイスを発行することができません。インボイスを発行することができないと、取引先が仕入税額控除ができない。すなわち、取引先は、余計に消費税を負担することになります。経過措置はありますが、そういう問題ではございません。会社の信用が失墜します。

 また、逆に、会社は、フリーランスの方や店舗、駐車場等を借りている地主さんにも消費税を払っています。そして、当然、消費税の仕入税額控除をしています。その分、会社は、消費税の負担が少なくなっていますが、もし、フリーランスの方等が「適格請求書発行事業者」に登録して、消費税の納税義務者になってくれないと、仕入税額控除ができないため、消費税の負担が増えることになります。

 すなわち、今まで消費税の免税事業者の方は、今まで通り、免税事業者でいるか、それとも課税事業者を選択して、消費税を負担するか大きな決断が要ります。免税事業者としてのメリットは①消費税の負担がない②消費税申告やインボイスの処理に関する事務が不要ですが、デメリットとしては①これまで請求していた消費税分を請求することが難しくなり、②取引自体の見直しを迫られる可能性があります。

 具体的に事務所賃料として、年間660万円の家賃をもらっているオーナーは、今まで消費税を納めたことはありませんが、インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者に登録して、消費税の課税事業者を選択した場合、最高60万円(簡易課税制度を選択した場合は36万円)の消費税の負担が出てきます。どうでしょうか?大問題でしょう!

 この問題、是非、生駒会計にご相談下さい。ご相談に乗らせていただきます。

 

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