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【社長の独り言】「ゼロゼロ融資の返済負担を減らす「コロナ借換保証」がスタート!

 

 コロナ融資を受けられた事業者の皆さんの中には「そろそろ返済が始まる」と不安に思う方も多いのではないでしょうか?

 急激なインフレ、それに伴う金利の上昇、ウクライナ紛争等により経済を取り巻く環境は以前よりも厳しさを増しています。このような中で返済を開始するのは事業者の皆さんにとって大きな負担です。

 今回は、政府が発表しました新しい保証制度のお話です。

 中小企業庁は令和5年1月10日から「コロナ借換保証」をスタートしました。コロナ禍での「中小企業・個人事業主向けの支援策」である、実質無利子・無担保融資のゼロゼロ融資の返済負担を軽減する制度です。民間は令和3年3月、政府系は令和4年9月で、ゼロゼロ融資が受付終了となりました。

 令和2年3月からスタートしたゼロゼロ融資の据置期間(返済猶予期間)は最大5年ですが、国の試算では、令和5年7月から令和6年4月にかけて返済開始が集中すると見込んでいます。令和4年9月末でのゼロゼロ融資の貸付実績は総額で42兆円にものぼると言われています。これだけの規模の融資の返済が本格化すると、多くの事業者の資金繰りが悪化する恐れがありますので、事業者を支援するためにコロナ借り換え保証が創設されました。

制度の概要は下記のとおりです。
※保証限度額:(民間ゼロゼロ融資の上限額6千万円を上回る)1億円(100%保証の融資は100%保証で借り換えが可能)
※保証期間等:10年以内(据置期間5年以内)
※保証料率 :0.2%等(補助前は0.85%等)
※売上高または利益率の減少要件(5%以上)、もしくはセーフティネット4号または5号の認定取得が要件
※金融機関による伴走支援、会社は経営行動計画書の作成が必要
※金利については、実際に融資を受ける金融機関の所定の利率が適用

 ここでの注目点は、保証料ですと通常(補助前)は0.85%程度ですが、今回は0.2%に設定されます。保証料とは信用保証協会の信用保証制度を利用する対価のことです。ゼロゼロ融資では、保証料が「半額またはゼロ」になっていましたので、ゼロよりは厳しいとしても半額と比較するとはるかに有利な内容となります。さらに、これまで100%保証の融資を受けていた場合は、今回の制度を活用した借り換えでも引き続き100%保証が可能となります。保証限度額も、ゼロゼロ融資の最大6,000万円から今回1億円に引き上げられるため、「借換に加え、新たな資金調達も可能」となります。

 コロナ借換保証を利用する際の手続きの流れをお知らせします。

 「まずは、事業者が経営行動計画書を作成して融資の申し込み→金融機関が与信を実施→市区町村がセーフティネットの認定を実施→信用保証協会が保証審査を実施→融資(借換)の実施→金融機関が継続的な伴走支援の実施」となります。

 融資を受けるには、経営行動計画書の作成が要件になっています。事業計画書をA4シート1枚に圧縮したもので、中小企業庁のホームページにサンプルが掲載されています。すでにフォーマットはありますので、指定された項目を埋めていくことになります。あくまで作成主体は事業者ですので、具体化施策の作成や数値面を検討していくことで自社の経営力が高まります。

 今回の制度は、返済負担の軽減のみならず、新たな資金需要にも対応しています。当然ですが、融資を受けると返済が必須となります。私達も、融資を受けずに事業を展開できることが一番と考えていますが、制度をうまく活用することも大切と感じています。

 今回の制度にご興味がある方は、遠慮なくご連絡をいただければと思います。お客様と一緒になり、解決策がないか検討させていただきます。

 これからも、私たちはお客様に安心と希望をお届けする会計事務所を目指してまいります。

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