平成30年9月21日(金)『福利厚生に関する税務』
福利厚生費は、人材の確保、労働環境の向上を目的として、従業員全体に対して支給されるものであ
るため、費用として計上され、税務上損金とすることができます。但し、給与や交際費との区分は案外難しく、直接給与としてお金を支給していなくても、税法上給与と見なされ、従業員にとっては源泉所得税の課税対象となり、結果的に追加の税金を負担することになったり、特定の人間に対しての費用支出について、給与と判断されれば、全額損金できなくなることもあります。本セミナーでは、経営者、経理担当者の方々に福利厚生費について分かり易く解説いたします。是非この機会にご参加下さい。
| 日時 | 平成30年9月21日(金)10:00~11:30 |
|---|---|
| 会場 | 生駒学税理士事務所 6F研修室 高松市亀井町4-2 岡内第2ビル 6F |
| 内容 |
・福利厚生費でも使い方で税務の取扱いが異なる ・行事関連費、レジャー関連の取扱い ・慶弔費、従業員の食事負担の取扱い ・保険活用、社宅の取扱い 他 |
| 対象 |
経営者 経営幹部 経営担当者 etc. |
| 講師 |
生駒学税理士事務所 監査部長 藤澤 健二 |
| 受講料 | 1,000円/1名(当日会場にて頂戴します。) |
| 申込&支払 | 必要事項をご記入の上、FAXもしくは以下のフォームよりお申込ください。 追って受講票をお送りします。 資料は当日配布いたします。筆記用具・電卓をご持参ください。 |













