スタッフコラム

「売掛金をしっかり回収するポイント」経営関連

前回の会計関連にて、キャッシュフローをよくする方法の一つとして、売掛金の回収があるとお伝えしました。今回は、その売掛金を回収するポイントについて説明します。

売掛・売掛金とは、役務(商品・サービス)を提供しているが、その代金をまだ回収していない状態であり、その代金を売掛金といいます。
せっかく商品を販売しても、代金が回収できないと、キャッシュが不足し、会社は倒産してしまいます。したがって、売掛金の回収はとても重要です。最近では売掛金をおろそかにする企業は、金融機関からも信用されなくなっています。

では売掛金を回収するためにできる具体的な方法を以下に検討してみましょう。

売掛金回収のポイント

(1)社長が強い意志を示す。
売掛金の請求相手は企業にとっては得意先です。長いお付き合いのなかで、良いお客様となっている場合もあるでしょう。そのようなお客様から支払日延期の要請があると、ついつい情に流されて承諾してしまうといった結果になりがちです。
「うちは売掛金はしっかりと回収する。」そういったポリシーを社長さん自らが持ち、従業員に指示することで、売掛金に対する意識も変わり、会社全体での早期回収にむけた取り組みも可能になります。

(2)売掛金台帳を作成し、得意先毎の売掛状況を的確に把握する。
売掛金の早期回収を着手するには、得意先ごとの売掛金の状況を的確に把握できる資料が必要になります。
具体的な例としては、得意先別の売掛金台帳を作成し、回収・入金をチェックしていきます。その際、「当月締め・翌月回収」などの回収基準ごとにグループ化して比較検討すれば、早期回収可能な得意先を取引金額の大きいものから順にすすめていくことができます。

(3)請求書の発行や回収は取り決めどおりに実施する。
請求書の発行は取り決めどおり、しっかりと発行します。期日までに正確な請求書を漏れなく発行し、支払い日前日には確認の電話を入れるなどの対応も必要です。もし入金が遅れた場合は、そのままにせず、理由を確認します。そうすることで、得意先の対応も変わってきます。

(4)それでも回収できない場合は法的措置も検討。
いろいろな対策を講じても一向に回収できない場合には、法的措置を検討する必要もあります。法的措置には以下の方法があります。

「内容証明郵便で再請求する」
請求書を内容証明で送ることで、その時点での請求事実が公的に認められます。つまり、どのような内容の請求書を何月何日に出したということを郵便局が証明してくれます。

「小額訴訟制度を利用する」
60万円以下の金銭支払い事件を迅速に解決するための裁判制度があります。支払いの督促を行っても、解決の目処が立たない場合や、話し合いによる解決が不可能になった場合には利用する必要があります。簡易裁判所に訴状の雛形が用意されています。

「貸倒処理」
最終的に回収が不可能な場合には貸倒処理を検討します。
貸倒損失は税務上の原則では次の場合に計上できます。

・金銭債権の全部または一部が法的手続きによって切り捨てられた場合。
・債務者の資産状況、支払能力等から見て金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった場合(担保がある場合は、それらを処分するまで計上不可)
・継続的な取引を行っていた債務者の資産状況や支払能力が悪化したため、取引を停止した後、1年以上経過する場合。



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