「お客様情報をきちんと管理しよう」経営関連
平成17年4月1日より、個人情報保護法が実施され、5000件以上の個人情報を取り扱う一定の事業者には以下の事項が義務化されます。
・個人情報の利用目的をできる限り特定し、その目的達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
・個人データの漏洩・消失を防ぐために安全管理措置を徹底する。
詳細は以下をクリック。内閣府・個人情報保護をご覧ください。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
なお、個人情報漏洩によって企業が受ける深刻な被害としては以下のことが考えられます。
(1)社会的信用の低下
(2)顧客からの取引停止
(3)損害賠償
(4)営業自粛による損害
なかでも(3)の損害賠償は直接的な損失を招きます。損害賠償にまで発展した例として、京都府宇治市による個人情報漏洩事件では、一人当たり15,000円の賠償金の支払いを命ずる判決が出ています。
お客様情報の漏洩防止策として有効な手段は以下が一般的です。
・顧客情報保護に対する意識に関する社員教育の実施。
・顧客情報取り扱いにおける社内ルールの構築。
・会社の書類やデータを勝手に家に持ち帰らせないようにする。
「プライバシーマーク」
法施行をきっかけに、情報管理を徹底して顧客の信頼を得ようという前向きな企業も増えています。その一つが「プライバシーマーク」の取得です。
プライバシーマークは経済産業省の外郭団体が、一定水準以上の情報管理体制を築いた事業者に対して発行するもので、ISOの認証取得と似ています。現在、取得しているのは全国で約850社ですが、法施行で関心が高まり、セミナーなども開催されていますので参加されてみるとよいでしょう。
総務室長 大田政宏












