コロナによる固定資産税減免措置とは?概要と手続き方法についてご紹介

2020年10月20日 節税

コロナによる固定資産税減免とは、新型コロナウイルスによる影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者が保有している建物や設備の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少率に応じてゼロまたは2分の1とする措置です。

この記事では、新型コロナウイルスによる影響による固定資産税の減免について詳しくご紹介していきたいと思います。

コロナによる固定資産税減免措置の概要

新型コロナウイルスによる影響による固定資産税の減免措置の概要は、次の通りです。

固定資産税減免対象となる税金

■事業用家屋及び設備等の償却資産に対する令和3年度(2021年度)分の固定資産税
■事業用家屋に対する令和3年度(2021年度)分の都市計画税

通常、固定資産税は取得額または評価額の1.4%、都市計画税に関しては評価額の0.3%課税されます。ここで注意したいのが、軽減対象となるのは家屋のみで、土地は含まれないという点です。事業用であっても、土地は軽減の対象外となります。
また、軽減の対象となるのは非居住用家屋であって、一般的には一般的には工場などの事業用の建屋等を想定していますので、個人が所有する居住用の家屋は対象外となります。
事業用と居住用が一体となっている家屋の場合には、事業用としている割合に応じて、軽減の対象となります。

固定資産税減免対象となる条件・減免率

対象となる条件は、2020年2月~10月までの期間で、任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比の減少率によって下記のように異なります。
■減少率が30%以上50%未満:2分の1減免
■減少率が50%以上減少:全額減免

固定資産税減免対象となる中小企業者・小規模事業者

対象となる中小企業者・小規模事業者とは、下記のいずれかに該当する個人または法人です。ただし、開業して間もない企業は、前年同期の事業収入と比較できないため、対象となりません。

■資本金の額または、出資金の額が1億円以下の法人
■資本または出資を有しない法人又個人は、従業員1,000人以下

コロナによる固定資産税減免のための手続き

新型コロナウイルスの影響による固定資産税減免措置を受けるための手続きは、次の通りです。

申請先

申請先は、固定資産税が所在している市町村で、提出する書類はそれぞれの市町村の公式ホームページなどから入手することになります。
ちなみに、複数の市町村に店舗などの事業用家屋がある場合には、それぞれの市町村に申請する必要があります。

申請期限

申請期間は市町村によって多少異なりますので、注意しましょう。令和3年(2021年)1月31日もしくは、令和3年(2021年)2月1日までを予定としている市町村が多いようです。

軽減措置を受ける手続きの流れ

コロナによる固定資産税減免措置を受けるための手続きは、下記のような流れで行います。

①「認定経営革新等支援機関等」の確認の依頼をする
②「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける
③市町村に申告する
④市町村より固定資産税・都市計画税の軽減を受ける

軽減措置を受けるためには、「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける必要があります。「認定経営革新等支援機関等」とは、認定を受けた税理士や公認会計士、監査法人、中小企業診断士、銀行などの金融機関などです。また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとしては、都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会が挙げられます。

「認定経営革新等支援機関等」に確認を受ける内容は、次の通りです。
■中小企業であること
■令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期と比べて減少していること
■対象資産が、事業用の資産であること

まとめ

固定資産税減免のように、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に向けて、様々な支援措置が取られています。しかし、申請しなければせっかくの減免や給付金は受けられません。どのような支援措置があるのか常に情報を収集し、給付金や補助金、減免などを積極的に活用していきましょう。

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